最近巷で有名な、所得税控除の特例について読んでみた

Twitterなどで最近話題になった、平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)について読んでみました。

この特例を用いると特定の支出に対しては控除対象となり、課税される所得金額がさらに減ることになります(所得税税が減ります)。
今回話題になっているのは、24年度の税制改正によって特定支出の範囲が拡充したこと。
今日の記事は、そんなまじめなことについてまとめました。

給与所得控除とは

日本国民が所得の一部、とある割合で支払っている所得税。
所得税として支払う金額の割合は、所得の金額によって決められています。
ただし、所得全てが課税対象となるわけではなく、一部減額された後で所得税率がかかります。
この減額される金額のことを所得控除と言います。

具体的には、
所得税=(所得金額-所得控除額)×所属税率-控除額
となります。
※中でも、(所得金額-所得控除額)のことを課税所得といいます。
※控除額も、課税所得によって定められたある割合で決まっており、その分が所得税額から減額されます。

課税所得が減ることで、所得税が減ることとなります。

以下のページが詳しいです。
給与所得控除とは

特定支出控除

所得控除額は基本的には給与所得によって決まり、ある割合に基づいて計算します。
ですが、特定支出と呼ばれる支出があった場合は、その金額もある基準に基づいて控除額に含めることが出来ます。特定支出とは、次のようなものです。

特定支出

  • 通勤費
  • 転居費
  • 研修費
  • 資格取得費
  • 帰宅旅費
  • 勤務必要経費

これらは、業務で必要なものに限られ、また会社から補填されない金額のみに限られます。

今回話題に上がったのは、この特定支出控除の対象となる項目が増えたこと。
増えたのは、最後の「勤務必要経費」です。
これについては、次に説明します。

他にも、適用される特定支出の金額などで改定はありますが、改定前については割愛します。

特定支出控除となる金額

特定支出額がそのまま控除されるわけではありません。
課税所得には、給与所得から既に給与所得控除がされていますが、その給与所得控除額の1/2(但し最大125万円)を超える金額について、特定支出控除対象となります。

例を挙げると、収入が400万円の人の場合は、次のようになります。

  • 収入:400万円
  • 給与所得控除額:400万円×20%+54万円=134万円(若干金額は異なります)
  • 給与所得控除額の1/2:134万円×1/2=67万円

収入が400万円の人であれば、特定支出が67万円を超える分について、追加で控除対象となる訳です。
しかし、67万円以上も特定支出として支出するかは疑問ですね。
ほとんどの人は対象外となりそうな予感です。

勤務必要経費

勤務必要経費とは、次のように説明されています。

  1. 図書費
    職務に関連する図書
  2. 衣服費
    勤務場所に置いて着用が必要なもの
  3. 交際費
    職務上関係のあるものに対する接待・供与・贈答の類い

それぞれ詳細な規定がありますが、それについては記事の序盤のリンク、国税庁のページにあるPDFを参照して下さい。

今回の要は、物品購入なども特定支出に含まれるようになったということです。

特定支出控除特例を受けるために

特定支出控除をするためには、申請に必要なものを用意しておかなければなりません。つまり、特定支出にかかる支出の事実と金額を証明する書類(領収書など)が必要です。

また申請時には、明細が必要でさらに図書の内容・衣服の種類・交際費の相手方の関係の明記が必要です。
また、給与の支払い者は、購入物品の必要性と申請者の職務内容を証明する必要もあります。

まとめ

  • 対象となる金額が大きい。ほとんどの人が対象とならない予感。
  • 今までよりも対象が拡大し、特定支出に図書費・衣服費・交際費が含まれることとなった。
  • 特定支出控除はめんどくさい。
  • 内容に誤りがあればコメントを下さい。

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